免停とは?交通違反で引かれる点数・免許停止期間を徹底解説!

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ちょっとした気のゆるみから、うっかり交通違反を犯してしまうこともあります。

ただし、軽い交通違反でも点数が加算されると、いずれ免許停止や免許取り消しなどの重たい行政処分を受けることになります。

今回は、交通違反で引かれる違反点数や免許停止期間を徹底解説!

また、累積点数がリセットされる条件や、免停講習の内容などについても詳しく説明していきます!

目次

免停とは?

免停とは免許停止の略で、交通違反を犯して決められた点数に達した場合、運転免許の効力がある一定期間失われることを指します。

免許の停止期間中は、運転免許証がない訳ですから、うっかり運転してしまうと「無免許運転」となって、免許取り消しの行政処分を受けます。

また、停止期間中に運転すると、強制保険や任意保険も無効のため、事故を起こした場合は、莫大な損害賠償金を背負うことになります。

ひろし

免許停止期間中の運転はリスクしかないので、絶対にしてはいけません。

免停になるまでの流れ

免停になるまでには、交通違反点数が加算されてなる場合と、一発で免停になる場合の2通りがあります。

免停になる累計違反点数と一発免停になる交通違反点数を、それぞれ一覧表にして解説していきます。

免停になる交通違反点数と免停期間の一覧表

免停になるまでの累計違反点数と免停期間を、一覧表にまとめてみました。

前歴累計違反点数免停期間
なし(1)6~8点
(2)9~11点
(3)12~14点
(1)30日間
(2)60日間
(3)90日間
1回(1)4~5点
(2)6~7点
(3)8~9点
(1)60日間
(2)90日間
(3)120日間
2回(1)2点
(2)3点
(3)4点
(1)90日間
(2)120日間
(3)150日間
3回(1)2点
(2)3点
(1)120日間
(2)150日間
4回以上(1)2点
(2)3点
(1)150日間
(2)180日間

初めて免停になるのは、交通違反点数の累計が「6点」に達したときで、前歴1回(免停1回)になります。

1回目の免停から1年以内に4点の交通違反をすると、60日間の免停で、前歴2回になってしまいます。

前歴回数が増えるにつれて、免停になるまでの交通違反点数が下がっていき、逆に免停期間は長くなっていきます。

免停期間は講習を受けることで短縮可能ですが、150日間と180日間は免許停止者処分講習を受けても半分にはなりません。

一発免停になる交通違反

先ほどは、免停になるまでの累計違反点数の説明をしましたが、1回の交通違反で免停になる場合もあります。

ひろし

ここでは、一発で免停や免許取り消しになる「重大な交通違反」を一覧表にまとめました。

交通違反名刑事処分行政処分
(点数)
行政処分
(免許)
酒酔い運転5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金  35取消
麻薬等運転5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金35取消
酒気帯び運転 0.25mg/L以上3年以下の懲役刑または100万円以下の罰金25取消
酒気帯び運転 0.25mg/L未満3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金13免停90日
共同危険行為等 禁止違反2年以下の懲役刑または50万円以下の罰金25取消
過労運転1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金25取消
無免許運転1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金19取消
仮免許運転違反6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金12免停90日
大型自動車等 無資格運転6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金12免停90日
速度超過 50km/h以上6ヶ月以下の懲役刑 (過失の場合は3ヶ月以下の禁錮) または10万円以下の罰金12免停90日
一般道30~49km/h 高速道40~49km/h6免停30日
無車検運行等6ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金6免停60日
無保険運行1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金6免停60日

交通違反で最も重いのは、酒酔い運転(飲酒運転)と麻薬等(薬物運転)運転で、35点減点に加えて、一発で免許取り消しになります。

また、通常の交通違反と違って、罰金ではなく刑事処分を受けることもあります。さらに通常の交通違反と違って、警察にも罰金の金額が分からず、後日裁判所で聴聞を受けた後に罰金の金額と免停期間が確定されます。

裁判所で罰金を納付して後日、免停期間短縮を希望する人は、運転免許センターで免許停止処分者講習を受けることになります。

免停の流れポイント
  • 免停までの流れは地域によって対応が異なる可能性があります
  • 一発免停や免許取り消しは反則金や行政処分を受けるだけでなく刑事処分も受けることがあります
  • 前歴2回以上の人は赤切符の交通違反をすると一発で免許取り消しになります

免停処分の点数になったらどうなる?

交通違反の点数が、免許停止処分に達した場合は、「運転免許行政処分出頭通知書」のハガキが自宅に届きます。

違反内容によって免停の期間は異なりますが、ハガキに記載されている場所に出頭することで、免許停止期間(30日/60日/90日/120日/150日/180日)の中から処分が決定します。

尚、免停処分が決定しても、免許停止処分者講習を受けることで、免停期間を短縮することができます。

免許停止処分者講習の内容や費用

免許停止処分者講習は、停止期間の長さによって「短期講習」「中期講習」「長期講習」があり、講習修了時に筆記試験が行われます。

その試験結果(優・85%以上/良・70%以上/可・50%以上)の正解率で、免許停止期間の短縮日数が決定します。

受講費用については、各地域によって異なるので、最寄りの運転免許センターにお問い合わせ下さい。

短期講習の内容と費用

免停期間が30日間の人は、下記の内容で短期講習が行われます。

項目概要
免停期間30日間
講習時間1日(6時間)
講習内容・運転適性検査の実施と指導
・自動車等による運転の適性診断と指導
・プロジェクターを使用した講義等
必要な物・運転免許停止処分書
・ボールペン
・講習手数料
短縮日数(可)20日/(良)25日/(優)29日
受講費用11,700円
参考サイトhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu01.html

短期講習は、免許停止処分者講習の中で最も軽く、6時間の講習を1日だけ受ければ終了します。

また、試験結果で「優」を獲得できれば、29日短縮になるので、翌日には免許証が返還されて車の運転ができます。

中期講習の内容と費用

免停期間が60日間の人は、下記の内容で中期講習が行われます。

項目概要
免停期間60日間
講習時間2日間(10時間)
講習内容・運転適性検査の実施と指導
・自動車等による運転の適性診断と指導
・プロジェクターを使用した講義等
必要な物・運転免許停止処分書
・ボールペン
・講習手数料
短縮日数(可)24日/(良)27日/(優)30日
予約方法電話予約不可
受講費用19,500円
参考サイトhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu02.html

中期講習からは、免許停止処分者講習を受けるには、事前予約が必要になります。

2日間で10時間の講習を受けなければなりません。

最長30日間の短縮が望めるので、試験結果が優秀な人は、30日後には車に乗ることが可能になります。

長期講習の内容と費用

免停期間が90日以上の人は、下記の内容で長期講習が行われます。

項目概要
免停期間90日/120日/150日/180日
講習時間2日間(12時間)
講習内容・運転適性検査の実施と指導
・自動車等による運転の適性診断と指導
・プロジェクターを使用した講義等
必要な物・運転免許停止処分書
・ボールペン
・講習手数料
短縮日数(90日)(可)35日/(良)40日/(優)45日
短縮日数(120日)(可)40日/(良)50日/(優)60日
短縮日数(150日)(可)50日/(良)60日/(優)70日
短縮日数(180日)(可)60日/(良)70日/(優)80日
予約方法電話予約不可
受講費用23,400円
参考サイトhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu03.html

長期講習は、免許停止処分者講習の中で最も重く、2日間で12時間の講習を受けなければなりません。

また、免停期間が150日と180日の人は、試験で「優」を獲得しても、半分ではなく70日と80日しか短縮されません。

免停期間が最大長期180日の人は、講習で優秀な成績を得ても、100日間は車の運転ができません。

免許停止者処分講習の流れ

免許停止者処分講習は、免停期間に関係なく下記の流れで講習が行われます。

講習の流れ
  1. 中期・長期講習は受講日の予約をする。
  2. 運転免許センターで受講受付をする。
  3. 印紙を購入して受講料を支払う。
  4. 適性検査(機器使用)を受ける。
  5. 適性検査(筆記)を受ける。
  6. 配布された本を使った講義を受ける。
  7. 運転シミュレーターを体験する。
  8. 実車を使った運転指導を受ける。
  9. 筆記試験を受ける。

上記の流れで、免許停止者処分講習が行われます。

適性検査や運転シミュレーター指導は、試験には関係ないので、緊張しないでリラックスして受けて下さい。

筆記試験は、20分程度で終わる〇×形式の常識的な問題しか出題されません。

ほとんどの人が「優」を取ることができるので、落ち着いて回答して大幅な短縮日数を獲得して下さい。

免許停止処分者講習受講の注意点

免許停止処分者講習は、下記のことに注意して受講して下さい。

  • 受講終了しても、講習当日は車の運転ができない。
  • 無免許運転になるので、講習当日は公共交通機関を利用すること。
  • 筆記試験で可以下の成績だと、免停期間の短縮が受けられない。
  • サンダル/下駄/ハイヒール等の履物では、受講できない。
  • 中期・長期講習は、事前予約が必要。

上記には挙げませんでしたが、運転免許停止処分書に記載されている「違反日」を過ぎて、更に違反を犯した場合は、免許停止処分者講習を受講できないかもしれません。

また、中期・長期講習を受講される人は、運転に支障をきたす服装や靴で会場に行った場合は、受講できないことがあります。

免許停止処分者講習で車で来場してしまうと、講習の帰り道に無免許運転で検挙されるかもしれませんので、くれぐれも免許停止処分者講習を受講する際には、公共交通機関で行くように徹底して下さい。

免許の点数のリセット条件

交通違反で引かれる点数ですが、免停期間が終了してから「1年以上無事故・無違反」で過ごせた場合は、違反点数が0点にリセットされます。

下記の条件をクリアすれば、免許の点数がリセットされます。

  • 最後の違反から1年以上無事故・無違反(前歴も1回減る)でリセットされる。
  • 免停・取消し処分期間終了後、点数0点から再スタート(前歴は1回増える)。
  • 過去2年間無事故・無違反者は、3点以下の軽微な違反に限り、3ヵ月間無事故・無違反でリセットされる。
  • 3年間無事故・無違反なら、前歴も点数もリセットされる。

免停になっていない人は、交通違反をしても「1年以上無事故・無違反」で過ごせたら点数はリセットされます。

ゴールド免許など、「過去2年間無事故・無違反」の優良ドライバーは、軽微な交通違反なら3ヵ月後にリセットされますが、これはリセットというよりも、見逃してくれた?と解釈するのが正しい気がします。

前歴の多い免停経験者は、「3年間無事故・無違反」で無事に過ごせた場合のみ、過去の前歴や点数がリセットされます。

まとめ 

運転免許証は、本人確認書類としても使用できる重要な公文書ICカードです。

交通違反が重なって免許停止になると、公文書ICカードとしての効力も失われるので、免許取消しにならないようにしなければなりません。

今回の記事では、免許停止になるまでの交通違反点数や停止期間など、免停について細かく解説してきました。

免停中に車を運転すると、無免許運転で一発免許取消しになるので、絶対にしないで下さい!

万が一、免停になってしまった場合は、1日でも早く免許証が返還されるよう、速やかに免許停止処分者講習を受講することをおすすめします。

交通違反で累積した点数は、免許証更新ではリセットされません。免停や免許取消しにならないためにも、安全運転を意識したカーライフをお過ごし下さい。

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この記事を書いた人

アラサーの会社員で車やバイクが大好きです。趣味は愛車の洗車やドライブをすることです。自身の車を購入・売却の経験やメンテナンスの知識が誰かの役になれば良いな、と思いましてクルマバイバイの運営を開始しました。車のことで困ったことがあれば当サイトを参考にして頂けると嬉しいです。

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