男女にとって、幸せになるはずだった結婚生活。
しかし、様々な理由や価値観の違いから、離婚の道を選ぶ夫婦も少なくありません。
離婚をするときに問題となるのが「財産分与」。
特に夫婦で所有している車は、離婚するときの財産分与で揉める原因の1つです。
今回は、離婚時の代表的な財産分与である、車の所有について解説していきます。
財産分与とは?
財産分与とは、「夫婦が離婚するときに、一方が他方に対して財産の分与を求めること」と、民法・768条1項に記されています。
簡単に説明すると、結婚中に夫婦が協力して得た財産の中で、夫婦どちらの物か明らかでない財産については、分割(1/2や折半)して請求できると言うことです。
また、それぞれ自己名義の財産であっても、結婚中に夫婦で築いた財産と認められた場合には、財産分与の対象になります。
離婚時の代表的な財産分与は、大きく分けて「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。
それぞれの財産分与について、簡単に解説していきます。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が協力して得た財産をお互い公平に分配することです。
夫婦間で収入格差がある場合でも、「夫婦平等」が大前提にあるので、例えどちらかが専業主婦(主夫)であっても、財産分与は公平に行われます。
清算的財産分与では、例外を除いて「50:50」や「折半(1/2)」となっているため、100万円の財産がある夫婦であれば、それぞれ50万円ずつで分配することになります。
離婚するときには「清算的財産分与」を中心に協議されることがほとんどで、車の財産分与もこれに該当します。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後どちらかが困窮しないように扶養することを指します。
例えば、夫婦のどちらかが専業主婦(主夫)だった場合、双方が仕事できる状態なら問題ありませんが、何らかの理由によって離婚後に自力で生活ができない人も居ます。
扶養的財産分与は、離婚後も協力扶助する特殊なもので、夫婦が協力して得た財産ではないため、車の財産分与としては適用されません。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚のときに何かしらの問題があった場合、他方に慰謝料の請求ができることです。
読んで字のごとく「慰謝料」という言葉が入っている財産分与で、どちらかが精神的苦痛を与えたときなどに適用されます。
慰謝料的財産分与も、夫婦が協力して得た財産ではないので、車の財産分与とは無関係です。ただし、夫が妻の車で事故を起こした場合には、離婚時に損害賠償を請求されることがあります。
離婚が決まっている夫婦間では、一方の車を運転しないことをおすすめします。
車は財産分与の対象になる?
民法上の細かいルールは除きますが、夫婦共有の財産は全て財産分与の対象になります。
夫婦の代表的な共有財産には、下記のようなものがあります。
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券
- 債券
- 生命保険(解約返戻金)
- 自動車など
上記以外にも色々と考えられますが、夫婦が協力して得た財産は、例え各個人の名義であっても財産分与の対象になります。
ただし、車は2つに分けることができないため、車を売却して折半するか、車の価値を算出した金額(買取査定など)の1/2を代償金として清算することになります。
一般的な車の場合は、高級車と違って中古車としての価値はそれほど高くないため、期待するほどの財産価値はありません。
財産分与の対象になる車とは?対象にならない車
財産分与の対象になる車ですが、ローン支払い中の車であっても、財産分与の対象になるのか?気になりますよね。
ここでは、「財産分与の対象になる車」と「財産分与の対象にならない車」の解説を行っていきます。
財産分与の対象になる車
先ほどの「車は財産分与の対象になる?」でも解説しましたが、車は夫婦共有の財産にあたるため、離婚するときの財産分与の対象になります。
ただし、どの車でも該当する訳ではなく、財産となる価値がある車に限られます。
例えば下記のような車は、財産分与の対象になります。
- 結婚後に購入した車。
- 現金で購入した車。
- リセールバリューが高い車。
- ローン残債よりも車の価値が上回ている場合。
財産分与の対象になる車は、結婚時に夫婦が協力して購入した車で、原則「離婚時」の評価額によって価値が決まります。
例えば、離婚時の評価額が100万円の車は、夫婦の公平性を保つため、50万円ずつ(1/2ルール適用)が財産分与になります。
もし、夫がメインに乗っていた車で、「妻は車に乗ったことがないのに1/2ルールは不公平!」と申告した場合は、夫は貢献度などを立証することができれば、財産分与の割合を変えることは可能です。
尚、車を売却せずにそのまま乗ることも可能ですが、その場合には、離婚時に車の価値を算出した金額を「代償金」として支払うことになります。
離婚時に車の価値を調べる方法は、中古車販売店や車買取専門店など、複数の業者で買取査定を行い、平均的な金額を算出するのが一般的な方法です。
とにかく、結婚後に購入した車で、負債にならず金銭的な価値がある車であれば、どのような車であっても財産分与の対象になるという訳です。
財産分与の対象にならない車
先ほどとは逆に財産分与の対象にならないのは、どのような車なのか?
ここでは、財産分与の対象にならない車を解説していきます。
- 結婚前から所有していた車。
- 相続・贈与によって所有していた車。
- 法人名義の事業用車。
- ローン残債よりも価値が低い車。
上記の通り、夫婦になる前の自己名義で購入した車(財産)や、人から譲り受けた(相続や贈与)車など、「夫婦が協力して購入していない車」は、財産分与の対象から外れます。
また、ローンの残債額よりも価値が低い車は、財産ではなく「債務超過」にあたるため、財産分与の対象外になります。
ただし、夫婦になる前の自己名義で購入した車で、結婚後も継続してローンを支払っていた場合は、夫婦の共有財産として財産分与の対象になるケースがあります。
財産分与の対象にならない車は、夫婦で協力せずに得た車や、負債が勝っている車などです。
トラブルなく車の財産分与を進める方法
離婚するときのトラブルで最も多いのは、車を含む財産分与の問題です。
しかし、離婚する夫婦が財産分与の話し合いを行っても、互いにストレスが溜まるだけで、適正な財産分与の判断ができません。
車の財産分与を弁護士に依頼することで、無駄なストレスが軽減できることや、双方が納得できる配分の金額が算出できます。
また、車の財産分与に必要な書類や法的手続きなども、弁護士が全て代行してくれるメリットもあります。
トラブルなく車の財産分与を進めたいなら、専門知識が豊富な弁護士に全委任することをおすすめします。
まとめ
今回は、離婚するとき車は夫婦どちらが所有する?など、車の財産分与について解説してきました。
離婚時の財産分与で揉める夫婦は意外に多く、高級車を所有していたら尚更です。夫婦どちらも車を所有しているなら、金銭の授受ではなく、離婚後もそのまま自己で所有することがベスト!
もし揉めるようなら、車を売って得た金額を夫婦で折半するのも良い方法です。
とにかく、愛し合って結婚した2人ですから、離婚してもお互いが幸せになれる判断をして下さい。そのためにも、車の財産分与については、専門の弁護士に全て委ねることをおすすめします。