離婚するとき車は夫婦どちらが所有する?車の財産分与について解説

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男女にとって、幸せになるはずだった結婚生活。

しかし、様々な理由や価値観の違いから、離婚の道を選ぶ夫婦も少なくありません。

離婚をするときに問題となるのが「財産分与」。

特に夫婦で所有している車は、離婚するときの財産分与で揉める原因の1つです。

ひろし

今回は、離婚時の代表的な財産分与である、車の所有について解説していきます。

目次

財産分与とは?

財産分与とは、「夫婦が離婚するときに、一方が他方に対して財産の分与を求めること」と、民法・768条1項に記されています。

簡単に説明すると、結婚中に夫婦が協力して得た財産の中で、夫婦どちらの物か明らかでない財産については、分割(1/2や折半)して請求できると言うことです。

また、それぞれ自己名義の財産であっても、結婚中に夫婦で築いた財産と認められた場合には、財産分与の対象になります。

離婚時の代表的な財産分与は、大きく分けて「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。

それぞれの財産分与について、簡単に解説していきます。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が協力して得た財産をお互い公平に分配することです。

夫婦間で収入格差がある場合でも、「夫婦平等」が大前提にあるので、例えどちらかが専業主婦(主夫)であっても、財産分与は公平に行われます。

清算的財産分与では、例外を除いて「50:50」や「折半(1/2)」となっているため、100万円の財産がある夫婦であれば、それぞれ50万円ずつで分配することになります。

離婚するときには「清算的財産分与」を中心に協議されることがほとんどで、車の財産分与もこれに該当します。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後どちらかが困窮しないように扶養することを指します。

例えば、夫婦のどちらかが専業主婦(主夫)だった場合、双方が仕事できる状態なら問題ありませんが、何らかの理由によって離婚後に自力で生活ができない人も居ます。

扶養的財産分与は、離婚後も協力扶助する特殊なもので、夫婦が協力して得た財産ではないため、車の財産分与としては適用されません。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚のときに何かしらの問題があった場合、他方に慰謝料の請求ができることです。

読んで字のごとく「慰謝料」という言葉が入っている財産分与で、どちらかが精神的苦痛を与えたときなどに適用されます。

慰謝料的財産分与も、夫婦が協力して得た財産ではないので、車の財産分与とは無関係です。ただし、夫が妻の車で事故を起こした場合には、離婚時に損害賠償を請求されることがあります。

離婚が決まっている夫婦間では、一方の車を運転しないことをおすすめします。

車は財産分与の対象になる?

民法上の細かいルールは除きますが、夫婦共有の財産は全て財産分与の対象になります。

ひろし

夫婦の代表的な共有財産には、下記のようなものがあります。

夫婦の共有財産の例
  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 債券
  • 生命保険(解約返戻金)
  • 自動車など

上記以外にも色々と考えられますが、夫婦が協力して得た財産は、例え各個人の名義であっても財産分与の対象になります。

ただし、車は2つに分けることができないため、車を売却して折半するか、車の価値を算出した金額(買取査定など)の1/2を代償金として清算することになります。

一般的な車の場合は、高級車と違って中古車としての価値はそれほど高くないため、期待するほどの財産価値はありません。

財産分与の対象になる車とは?対象にならない車

財産分与の対象になる車ですが、ローン支払い中の車であっても、財産分与の対象になるのか?気になりますよね。

ひろし

ここでは、「財産分与の対象になる車」と「財産分与の対象にならない車」の解説を行っていきます。

財産分与の対象になる車

先ほどの「車は財産分与の対象になる?」でも解説しましたが、車は夫婦共有の財産にあたるため、離婚するときの財産分与の対象になります。

ただし、どの車でも該当する訳ではなく、財産となる価値がある車に限られます。

例えば下記のような車は、財産分与の対象になります。

  • 結婚後に購入した車。
  • 現金で購入した車。
  • リセールバリューが高い車。
  • ローン残債よりも車の価値が上回ている場合。

財産分与の対象になる車は、結婚時に夫婦が協力して購入した車で、原則「離婚時」の評価額によって価値が決まります。

例えば、離婚時の評価額が100万円の車は、夫婦の公平性を保つため、50万円ずつ(1/2ルール適用)が財産分与になります。

もし、夫がメインに乗っていた車で、「妻は車に乗ったことがないのに1/2ルールは不公平!」と申告した場合は、夫は貢献度などを立証することができれば、財産分与の割合を変えることは可能です。

尚、車を売却せずにそのまま乗ることも可能ですが、その場合には、離婚時に車の価値を算出した金額を「代償金」として支払うことになります。

離婚時に車の価値を調べる方法は、中古車販売店や車買取専門店など、複数の業者で買取査定を行い、平均的な金額を算出するのが一般的な方法です。

とにかく、結婚後に購入した車で、負債にならず金銭的な価値がある車であれば、どのような車であっても財産分与の対象になるという訳です。

財産分与の対象にならない車

先ほどとは逆に財産分与の対象にならないのは、どのような車なのか?

ひろし

ここでは、財産分与の対象にならない車を解説していきます。

  • 結婚前から所有していた車。
  • 相続・贈与によって所有していた車。
  • 法人名義の事業用車。
  • ローン残債よりも価値が低い車。

上記の通り、夫婦になる前の自己名義で購入した車(財産)や、人から譲り受けた(相続や贈与)車など、「夫婦が協力して購入していない車」は、財産分与の対象から外れます。

また、ローンの残債額よりも価値が低い車は、財産ではなく「債務超過」にあたるため、財産分与の対象外になります。

ただし、夫婦になる前の自己名義で購入した車で、結婚後も継続してローンを支払っていた場合は、夫婦の共有財産として財産分与の対象になるケースがあります。

財産分与の対象にならない車は、夫婦で協力せずに得た車や、負債が勝っている車などです。

トラブルなく車の財産分与を進める方法

離婚するときのトラブルで最も多いのは、車を含む財産分与の問題です。

しかし、離婚する夫婦が財産分与の話し合いを行っても、互いにストレスが溜まるだけで、適正な財産分与の判断ができません。

車の財産分与を弁護士に依頼することで、無駄なストレスが軽減できることや、双方が納得できる配分の金額が算出できます。

また、車の財産分与に必要な書類や法的手続きなども、弁護士が全て代行してくれるメリットもあります。

トラブルなく車の財産分与を進めたいなら、専門知識が豊富な弁護士に全委任することをおすすめします。

まとめ

今回は、離婚するとき車は夫婦どちらが所有する?など、車の財産分与について解説してきました。

離婚時の財産分与で揉める夫婦は意外に多く、高級車を所有していたら尚更です。夫婦どちらも車を所有しているなら、金銭の授受ではなく、離婚後もそのまま自己で所有することがベスト!

もし揉めるようなら、車を売って得た金額を夫婦で折半するのも良い方法です。

とにかく、愛し合って結婚した2人ですから、離婚してもお互いが幸せになれる判断をして下さい。そのためにも、車の財産分与については、専門の弁護士に全て委ねることをおすすめします。

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この記事を書いた人

アラサーの会社員で車やバイクが大好きです。趣味は愛車の洗車やドライブをすることです。自身の車を購入・売却の経験やメンテナンスの知識が誰かの役になれば良いな、と思いましてクルマバイバイの運営を開始しました。車のことで困ったことがあれば当サイトを参考にして頂けると嬉しいです。

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